技能実習・育成就労・特定技能各制度比較表
令和8年1月15日更新
| 項目 | 外国人技能実習制度 | 育成就労制度 | 特定技能制度(1号) |
| 監理団体 | 監理団体(組合) 非営利法人(事業協同組合など)が、外国人技能実習機構(OTIT)から監理団体の許可を受け監理業務を行う | 監理支援機関 監理型:特定非営利活動法人(NPO)や事業協同組合といった営利を目的としない法人格が必要 外国人育成就労機構から許可を受け支援業務を行う 2026年中許可申請受付予定 | 登録支援機関 特定技能所属機関から契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務を行う者 |
| 施行日 移行期間 | 2027年4月1日から「育成就労制度」へ移行・廃止されますが、新制度施行後も2030年頃までは技能実習と育成就労が併存する移行期間 | 2027年4月1日よりより受入れ開始 | 2019年4月1日より受入れ開始 |
| 目 的 | 技能実習生が母国では習得できない知識、技術、技能等を日本で修得できる国際貢献です。 | 外国人材確保と特定技能1号の技能水準に育てることを目指した制度 | 日本の深刻な人手不足を補うための在留資格で、相当程度の知識又は経験が求められます。 |
| 管轄機関 | 外国人技能実習機構(技能実習固有事項) 出入国在留管理庁(在留管理に関する事項) | 外国人育成就労機構 地方出入国在留管理局と連携 | 出入国在留管理庁 |
| 関連法令 | 外国人技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 | 育成就労法 | 出入国管理及び難民認定法 |
| 受入れ可能 職種業種など | 移行対象職種; 91職種168作業 (令和7年3月7日時点) (注1)施行日(令和9年4月1日)時点で技能実習を行っている1号技能実習生は、施行後も2号技能実習に移行することが可能ですが、技能実習3号への移行については、施行日(令和9年4月1日)時点で 2号技能実習を1年以上行っている者に限られます | 育成就労産業分野(特定技能1号に準じる) 令和8年(2026年)追加される分野 ①リネンサプライ ②物流倉庫 ③資源環境 以上3分野が追加され全19分野となります。 (特定技能も同) | ・特定技能1号;特定技能産業分野 16分野 介護、ビルクリーニング、工業 製品製造業、建設、造船・舶用 工業、自動車整備、 航空、宿泊、 自動車運送業、鉄道、農業,漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業 ・特定技能2号;特定産業分野11分野 (■ ) |
| 在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「育成就労」 | 在留資格「特定技能」 |
| 在留申請 | 監理団体職員「代理人」として作成申請可能 | 企業(受入機関)が、監理支援機関の指導のもと外国人材育成のための「育成就労計画」を作成し、出入国在留管理庁等の認定を受けます。 監理支援機関は、申請の「取次(窓口への提出代行)」は可、報酬を得て「作成(代行)」は、行政書士の独占業務 | 作成:申請人、所属機関(代理人)、行政書士 登録支援機関の申請取次者、 作成不可取次ぎ可 |
| 在留期間 | 技能実習1号(1年)、技能実習2号(2年)、技能実習3号 優良要件(2年)(合計で最長5年) | 原則3年 | 通算5年 (2号制限なし)1年、6カ月、4カ月の何れか 基本1年に1度 |
| 技能水準 | 入国前は特別な技能は求められず、来日後「第1号」「第2号」「第3号」と段階的に技能を習得・向上させ、技能検定や評価試験に合格することで、より高い技能水準(「相当程度の知識・経験」や「熟練した技能」)へと移行。 | 原則3年間の就労を通じて「特定技能1号」の水準(相当程度の知識・経験が必要なレベル)を目指すもの | 相当程度の知識又は経験が必要 |
| 項目 | 外国人技能実習制度 | 育成就労制度 | 特定技能制度(1号) |
| 入国時の試験 | なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要) | 日本語能力N5 | 技能水準。日本語能力(N4、A2レベル)水準を試験棟で確認 (技能実習2号を良好に終了した者は試験等免除 2号1 年10カ月以上、随時3級試験合格) |
| 送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | 原則としてMOCを作成した国からのみ受入を行う 育成就労を行いたい外国人の募集や事前研修などを行う | なし |
| 送出国 | 19ヶ国 中国、ベトナム、フィリピン、インドネシア、カンボジア、タイ、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、バングラデシュ、ラオス、インド、ブータン、ウズベキスタン、パキスタン | 技能実習制度で人材を受け入れていた多くの国が引き続き送り出し国となる見込み | ・二国間協力覚書締結国17ヶ国 ベトナム、フィリピン、インドネ シア、 カンボジア、タイ、ミャンマー、モンゴル、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、インド、マレーシア、ラオス、キルギス、タジキスタン ・未締結(受入れ可)中国 |
| 体制の有無 | 技能実習責任者、技能指導員、生活指導員の 選任・講習受講(3年に一度) | ・育成就労責任者 ・育成就労指導員 ・生活相談員 全て過去3年以内の養成講習の受講が義務 | 支援責任者、支援担当者、業務監督者を選任(講習なし)、義務的支援を登録支援機関に全委託の場合、 支援責任者、支援担当者は選任しなくても可 |
| 委 託 | 監理団体(団体監理型) 監理費 (非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) | 監理支援機関(基本全委託) 支援手数料 支援業務委託先は登録支援機関に限定 | 登録支援機関 義務支援料 登録支援機関(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁長官による登録制) |
| 認定申請 | 技能実習生ごとに技能実習計画を作成(団体監理型の場合には、監理団体の指導に基づいて作成)し、機構から認定を受ける必要があります(法第8条及び第12条)。 | 育成就労計画には育成就労の期間(3年以内)、育成 就労の目標(業務、技能、日本語能力等) 外国人育成就労機構による認定を受ける | 「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、各種基準に適合していることなどが求められます。この計画は、在留資格変更許可申請等の際に必要 |
| 業種別の協議 会への加入 | なし | 業種別に設置された協議会に加入する義務がある | |
| 受入れ機関の マッチング | 通常監理団体と送出機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 | |
| 人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 育成就労実施者の常勤職員の数に応じて受け入れられる外国人の人数の上限(受入総人数)が定められている | 人数枠原則なし、国全体の分野別上限あり、特に介護・建設分野は事業所単位で制限があります |
| 活動内容 | 1号:技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 2号・3号: 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)(非専門的・技能的分野) | 人手不足の特定分野で外国人材を受け入れ、3年間で「特定技能1号」レベルの技能・知識を習得させることで、「人材育成」と「人材確保」を両立させます。 ・マニュアル整備や日本語学習支援も含まれます。 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技能的分野) |
| 項 目 | 外国人技能実習制度 | 育成就労制度 | 特定技能制度(1号) |
| 面接から配属 までの 期間概 算 | 4~6ヶ月 (※但し、介護の場合13か月~15か月) | 面接から配属までの期間概算は、 おおよそ5ヶ月〜8ヶ月程度が目安 注:入国前(母国)での日本語取得レベル(N5以上など) により、入国後講習時間短縮されます 。 | 技能検定試験又は日本語能力試験に依るため期間が 長くなる。 技能実習2号以上修了者:国内合格者採用2~5カ月、 海外合格者採用4~6ヵ月 |
| 居室の広さ | 個人スペース 4.5㎡(3畳)(寝室スペースのみ)以上 また、活動時間の異なる人の寝室は別とする 部屋の設備基準 ①施錠可能で持ち出せない個人別収納スペース ②部屋面積1/7以上採光窓 ③必要な冷房、暖房 ④実施者は最低限の家電・生活用品の用意 | 個人スペース:7.5㎡以上(4.5畳)以上 ※複数の外国人が同居する場合 部屋全体の面積を人数で割った一人あたりのスペースが7.5㎡以上になるようにしなければなりません。 ただし、この「居室」にはロフト部分は含まれないため 注意が必要です。 | 個人スペース:7.5㎡以上(4.5畳)以上、 特例 ◆日本在住の技能実習生が1号特定技能外国人へ在留 資格を変更して引き続き働く場合 ◆自社で働いていたが帰国した技能実習生が、同じ会 社で1号特定技能で働く場合 (特定技能に変更する 予定で帰国して、引き続き部屋を利用する場合) ただし、技能実習生の住居で決められている「寝室 を1人当たり4.5 ㎡以上」を確保する。 |
| 転籍・転職 | 原則不可。但し、実習実施者の倒産などやむを得ない場合や、2号から3号への移行時に転籍可能 | 条件を満たした場合可能 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
| 就業規則 | 就業規則の母国語(外国語)版は法律上の作成・届出義務はありませんが、労働基準法に基づく「周知義務」を確実に果たし、トラブルを回避するために実質的に必要不可欠です。 | ||
| 二国間租税条約の 適用 (中国他) | 適用 | 不適用の見込み 「日本人と同等の待遇」および「税・社会保険料の適正な負担」がより厳格に求められます。これに伴い、政府は租税条約の改正や適用除外を進めて | 不適用(中国は事実上収入減、雇用条件説明注意) |
| 費用負担 | 「受け入れ企業が原則全額負担」が基本ルールで、特に来日前の費用(送出機関手数料・渡航費など)や入国後講習費用(生活費・寮費・水道光熱費含む)は企業が負担 | 実施者負担 ・渡航関連費用:航空券代、入国後の交通費・宿泊費など。 ・送り出し機関への費用:手数料、書類作成費、研修費用など(本人の負担上限は月給の2ヶ月分まで)。 ・教育支援費用:日本語教育費、教材費、試験対策費など(日本語レベルに応じた負担)。 その他:労働環境改善に伴う人件費増加 (同一労働同一賃金の原則)。 | ・義務的支援費用: 登録支援機関への委託費用、生活オリエ ンテーション、健康診断(雇用後)など。 ・健康診断費用: 雇用前・雇用後の健康診断費用は 企業負担。 ・ビザ申請費用: 申請手数料や書類作成費は原則本人負担。 ・渡航費用(航空券代など): 本人負担も可能だが、多くの 国で企業負担が推奨され、応募者確保のため企業負担が 一般的。送出し国のガイドラインを確認必須。 ・帰国費用: 原則本人負担だが、本人が負担できない 場合は企業が負担。 ・事前合意・文書化:署名合意重要 |
| 項目 | 外国人技能実習制度 | 育成就労制度 | 特定技能制度(1号) |
| 居室費用 | 企業は外国人労働者の住居確保支援が義務。 家賃は実費相当額(目安3万円前後)、管理費・共益費は本人負担可、初期費用(敷金・礼金等)は原則企業負担が基本で、企業は適切な住居提供義務があり、費用は公正な金額で徴収し、過剰な負担を強いることは禁止されています。 | 企業は外国人労働者の住居確保支援が義務。 家賃は実費相当額(目安3万円前後)、管理費・共益費は本人負担可、初期費用(敷金・礼金等)は原則企業負担が基本で、企業は適切な住居提供義務があり、費用は公正な金額で徴収し、過剰な負担を強いることは禁止されています。 | 初期費用 ①企業借上げ提供は、企業負担 ②外国人自身が賃貸契約の場合、保証業者保証料は、企業 負担 水道光熱費:実費・定額徴収が原則 家賃:月額3万円が目安 注)ベトナムは国内法で、月給(基本給)の15% |
| 永住権 | 付与なし | 付与なし | 付与なし |
| 家族帯同 | 不可 | 不可 | 特定技能1号:不可 特定技能2号:可 |
| 任意保険加入 | 技能実習総合保険 (実施者支払い義務) | 受入企業や支援機関は、加入の必要性を理解し、適切な手続き(労使協定含む)を行う責任がある | 特定技能総合保険(特定技能外国人支払い、任意) (給与天引き) |