つどい協同組合は、日本の優れた技術・技能等(企業)と、途上国の青年(技能実習生)とを結びつける事業に主軸を置く協同組合です

技能実習制度について

外国人技能実習制度とは

 

 外国人技能実習制度は、「日本の企業で技術・技能、または知識を習得するために外国人を日本の企業が受入れ『技能実習』を通じて実習生の人材育成と日本で習得した技術の母国への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う『人づくり』に寄与することを目的」として日本政府が創設した制度です。
 出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づいた国際貢献のための制度です。1993年に始まった制度で、すでに27年以上続いています。以前は「外国人研修制度」という名前で呼ばれていました。外国から働きに来て、1年、もしくは3年間日本で働いて、帰国するものです。
この制度の管轄は、法務省の入国管理局でした。

2010年7月に法律が改正され、研修生は「技能実習生」と呼び名も変わりました。
労働者として企業と雇用契約を結び、給与は最低賃金以上、社会保険・労働保険に加入する事が義務づけられました。2017年の1月には、外国人技能実習の窓口として、新たに外国人技能実習機構(OTITオーティット)が設立されました。また11月1日には「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)が施行されました。
技能実習制度は法務省と厚生労働省の共同管轄になりました。

日本政府は将来の「少子高齢化」をふまえ、外国人技能実習生を大幅に受け入れる方向に舵を切りました。そのため、現在では、技能実習生の働くことのできる職種も徐々に拡大され、90職種165作業(2023年10月31日時点)になりました。

手続き・書類が非常に多く煩雑
 たった3名の受入れ申込みだけで、入管当局に提出する書類が100枚近くになることもあり
ます。法務省所管の手続きが多くチェックも厳正なため、手間や面倒と感じられる方も多くいらっしゃいますが、その書類のほとんどは組合が作成をサポートいたします。どうぞご安心してお任せください。
配属までに時間がかかる
ほぼ確実に配属はされますが、多くの書類や手続き、面接・講習などを経て、実際に企業に配属されるまで「4~6ヶ月」かかります。即日や来週から配属には対応できないのが現状です。
どの受入れ企業さまもはじめは苦労があります
 日本語の不慣れや国が違うこと、文化・風習の違いなどから、はじめはみなさまご苦労されることがかなり多いです。
ちなみに、みなさま慣れてくるのはだいたい3ヶ月から半年くらい。特にコミュニケーションでは、はじめ戸惑うこともあります。しかし組合側のサポートは必ずございますので安心して事業に取り組めます。

企業の常勤従業員数により受入れ可能な技能実習1号生の人数が決まります

例えば常勤従業員数が30名以下の場合は技能実習1号生3人までとなります。 2年目に技能実習2号に移行すると、新たに技能実習1号生の受入れが可能になります。

実習生の受入れ可能な人数

※ 優良基準条件については 優良な実習実施者とは をご参照ください。

※ 常勤職員数については、受入れている技能実習生は含まれません。

① 所定労働日数が週5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週所定労働時間30時間以上である者

② 入社後6か月間継続勤務し年次有給休暇が10日以上与えられた者

③ 雇用保険の被保険者 ※ 3人以下の企業では、技能実習生数が受入れ企業の常勤職員総数を超えることは出来ません

「優良な実習実施者」とは、技能実習2号移行対象職種の企業を対象に、2017年11月に施行された新たな技能実習法によってできた仕組みです。技能実習3号へ移行するには実習生本人と実習実施者である企業、監理団体がそれぞれの条件をクリアする必要があり、その中で実習実施者が満たすべき条件が「優良な実習実施者」の認定となっています。

監理団体と実習実施者である受入れ企業が「優良」の認定を受けることで、受入人数枠の拡大や実習期間を延長できるといったメリットがあります。
認定を希望する場合は外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「優良要件適合申告書」を提出する必要があります。

上記の「優良な実習実施者の基準」をクリアし、優良認定を得るためには、以下の点が重要な

ポイントとなっています。

・過去3年間の3級程度の技能検定等の実技試験の合格者を3名以上だす

・法令違反や実習生の失踪等、問題を発生させない

・生活指導員、技能実習指導員の講習受講等

受入れ期間

技能実習生は、通常3年間の実習が可能です。更に、実習生が技能検定3級に合格し、 
監理団体及び実習実施者が優良基準適合者の場合は、2年の追加実習が可能です。 

例:従業員30人の企業様が技能実習生の受入れを行う場合、下図のように3年間で最大9人までの受入れが可能。

 技能実習生は、使用者となる実習実施機関との雇用関係の下に報酬を受けます。そのため労働基準法上の“労働者”に該当し、通常の労働者と同様に労働関係法令についても適用されます。具体的には、労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働・社会保険等については、外国人についても日本人と同様に適用されます。ただし、団体監理型の技能実習生が入国当初に受ける座学による講習期間中は、雇用されて働いているという実態にないため、適用されません。 また、法定労働時間を超えた実習時間で技能実習計画認定申請した場合は、技能実習機構より指導を受ける可能性があります。さらに、認定された技能実習計画に反して「残業」を行わせた場合、あるいは、(割増)賃金不払いは、指導や認定取消等の対象となる場合があると考えられます。さらに、労働者5人未満の個人経営の農業であっても技能実習生は、労災保険等への加入することとなっています。

たとえば、労働基準法第3条は、労働条件面での国籍による差別を禁止しているため、外国人であることを理由に低賃金で雇用することは許されません。技能実習生は外国人労働者に含まれるとしているので、技能実習生には、労働者に係わる諸法令が適用されます。

1.会社の都合で労働者を休ませた場合に会社が支払う休業手当は、日本人の労働者と同じよう外国人の労働者にも支払わなければなりません。

2.労働者の雇用を守るために国が会社に支払う助成金は、日本人の労働者と同じように、外国人の労働者のためにも使えます

3.子どもの学校が休校になったために会社を休むときは、日本人の労働者と同じように、年次有給休暇を使うことができます。

4.解雇は、会社が自由に行えるものではありません。会社が外国人の労働者を解雇しようとするときは、日本人の労働者と同じルールを守らなければなりません。